牛の個体識別番号とは!?

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ご覧頂きありがとうございます。

国内で飼育されるすべての牛の両耳に10桁の個体識別番号を表示した耳標を装着しています。

個体識別番号により生産から流通・小売にいたるまで追跡することができる仕組みになります。問題がおこったときに、個体識別番号をたどって原因を究明することができます。また、商品の回収を最小の範囲で迅速に行うことができます。

では、

  • 牛トレーサビリティの目的とは一体?
  • 対象者は?
  • どのように措置をとられているのか?
  • 国の指導とはどのようなことを行われているのか?

についてご紹介していきます。

目次

牛トレーサビリティ制度は畜産関連の健全な発展と消費者の利益の増進を目的としています。

牛トレーサビリティ制度は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づき、BSE(牛海綿状脳症)のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉にかかわる当該個体の識別のための情報の提供を促進しています。

また、畜産、その関連産業の健全の増進を図ることを目的としています。

生産段階は平成15年12月から、流通段階は平成16年12月から施工されています。




対象者は?

生産段階の対象者は、牛の管理者、と畜者、牛の輸入者及び輸出者となっています。

牛の管理者については、酪農家や肉用牛農家などの畜産経営のほか、共同哺育・育成センター、公共牧場、牛の飼養を行う試験研究機関や教育機関なども該当します。

牛の運送の委託を受けた業者は対象外になります。

流通段階の対象者は、と畜者のほか、牛肉の販売業者、特定料理提供業者(焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキのいわゆる専門店)となっています。

牛肉製品の製造業者、弁当などを調理し販売する中食業者は対象外になります。

生産段階の措置とは

酪農経営や肉用牛経営などの牛の管理者等は、国内で飼養されるすべての牛を対象として、両耳に10桁の個体識別番号が印字された耳標を装着するとともに、

  • 出生の届け出(出生年月日・雌雄の別・母牛の個体識別番号・牛の種別など)
  • 輸入の届け出(輸入年月日・雌雄の別・牛の種別・輸入先の国名など)
  • 譲渡し等の届出
  • 譲受け等の届け出
  • 死亡の届出
  • 輸出の届出

が義務づけられています。

また、と畜者は、とさつ届出(年月日・譲受け等の相手先など)が義務づけられています。

流通段階の措置とは?

牛肉の販売業者及び特定料理提供者では、牛肉の個体識別番号(又はロット番号)の表示・伝達・帳簿の備え付けが義務付けられています。

対象牛肉は?

個体識別番号の表示義務は、国産牛肉のほか、生体で輸入され国内で飼養された牛由来の牛肉についても対象となっています。

ハラミ等の内臓、スジ肉、頭部のタンやほほ肉、挽肉、整形に伴い副次的に得られたもの(くず肉・端材を商品にしたこま切れなど)は対象外です。

個体識別番号の表示方法は?

個々の商品ごとに個体識別番号の表示が義務付けられています。

パック販売であれば、値付けラベルやそのほかラベルの表示、棚の商品カードに色シールを貼り、当該色シールに対応する個体識別番号をボードなどに記載して掲示することも可能です。なお、口頭のみの伝達は認められていません。

帳簿づけとは?

仕入れと販売について、個体識別番号、年月日、相手先、重量の記録が義務付けられています。ただし、販売については、相手が不特定かつ多数の消費者である場合は、不要となります。

帳簿は、一年ごとに取りまとめて、その後二年間の保存が義務付けられています。帳簿の備付けによる記録とその保存は、何らかの問題が見つかった際の追跡などにつかわれます。

個体識別情報の公表

独立行政法人家畜改良センターでは、牛の管理者およびと畜者等からの届出に基づき、個体識別台帳(データベース)を作成するとともに、個々の牛の個体識別番号・生年月日・性別・種別・母牛の個体識別番号・飼養県等についてインターネットで公表されています。

国の指導は?

トレーサビリティ制度が確実に実施されるために巡回指導および立ち入り検査を農林水産省(地方農政局等)が行っています。

流通段階における牛肉のトレーサビリティの信頼性を確保するため、DNA鑑定を実施し、照合サンプルを採取・保管しており、小売店等で販売されている精肉と同一個体であるのかどうか分析しています。




法令違反への対応は?

農林水産省では、関係各機関との連携を強化するとともに、監視・指導を強化し、違反行為には厳格に対処することでその防止と消費者の信頼確保につとめています。

このような中、偽装表示事案の発覚を契機として同種事案が全国に相次いで社会問題化し、食品の表示に対する国民の信頼が大きく損なわれていることを踏まえ、平成19年11月、農水省と警視庁では、相互の連携を強化するため、意見交換会の実施、相互の連絡体制の強化、地方における連携の強化に取り組んでいます。

まとめ

トレーサビリティ制度によって個体識別番号の表示が義務化されました。

これによって消費者の信頼確保へと厳しく実施されています。「安心で安全に牛肉を食べて頂きたい」ものです。

また、地域によってではありますが、表示義務に違反した場合は公的なホームページに会社名など記載されることあります。偽装などの事件が多発した業界の体質に大きなメスがはいった厳しき措置ではありますが、どのような状況であれ「信頼」の2字は確実に確保していかなければならないと感じます。

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この記事を書いた人

食肉販売技術管理士。 食肉のプロを養成する学校で「技能賞」を受賞後卒業。関東、関西中心に全国各地で食肉の技術と知識を学ぶ。 国産牛卸の(株)五十嵐商会にて、品質管理室室長を務め、牛の捌きを10年で5万頭の経験。現在は五十嵐商会(株)代表取締役。

近年では、NHK「あさイチ」に出演。「関西じゃらん」の特別付録にて牛肉の寄稿・監修も。

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